産業廃棄物の運搬や処分を委託する場合には、都道府県知事や政令市長から許可を受けた者と、契約書を取り交わした上で行う必要があります。
廃棄物処理法では、排出事業者に遵守が義務付けられた、委託する際に満たすべき条件(委託基準)が様々定められていますが、産業廃棄物の委託契約締結に関しては次の3つが重要です。
せっかく委託契約書を取り交わしたとしても、法定記載事項が不足している限り、廃棄物処理法上の委託契約書とは認められません。この場合、法に違反したものとして、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金の対象となってしまいます。広く使用されている雛形(モデル契約書)でも、廃棄物データシート(WDS)の別途作成と添付によって、初めて法定記載事項を網羅できるものがありますので、特に注意が必要です。
なお、委託契約の締結にあたり、運搬を委託する場合には排出事業者と収集運搬業者で、処分を委託する場合には排出事業者と処分業者で、それぞれが二者間で直接契約するものとされています。例えば、排出事業者ではない管理会社や仲介業者が締結することはもちろん、排出事業者が収集運搬業者とともに、直接確認することなく処分業者を含めた三者間で締結することは、法違反となります。
当社では、法定記載事項の他、廃棄物処理法の要求を全て満たした契約書を準備しております。書面による契約、電子契約の両方に対応しておりますので、ぜひご利用ください。
また、契約書は当社様式によるものだけでなく、お客様が通常使用されている様式での締結も可能です。お気軽にご相談ください。
※現在は、e-文書法によって、書面に代えて電磁的記録により作成・保存すること、つまり電子契約も認められています。
ヒアリングシート | 契約前の確認と契約書作成の参考に |
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当社へのご搬入は、事前にご予約をお願いします。
搬入申込書 | 【特殊】に該当しない全ての廃棄物 | |
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搬入申込書【特殊】 | ※包装容器の分別作業など追加作業が必要な廃棄物 |
「搬入申込書」を当社宛にFAXまたはメールでご送付ください。当社より1営業日以内に、「受付書」をお送りいたします。「受付書」受領にてご予約が完了となります。メールアドレスは搬入申込書に記載されています。
※FAX・メール受付時間は平日8時~16時30分です。時間外のFAX・メールにつきましては翌営業日の受付分としてご対応させていただますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いします。
搬入予約の際に使用した「搬入申込書」または「受付書」に、変更内容(またはキャンセル)を追記の上、FAXまたはメールにて送信をお願いします。当日キャンセルの場合は、お電話にて直接ご連絡ください。
JNEXバイオプラントは中間処理施設として、最終処分にも該当する「再生利用」を行う施設です。そのため、中間処理終了報告のD票と、最終処分報告のE票は同時にご返送致します。
処分方法により処分に要する日数が異なります。
排出した廃棄物の処分方法は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)をご確認ください。
また廃棄物処理法に則り、処分終了報告の紙マニフェストは、処分終了日より10日以内に郵送致します。
処分方法 | 終了日 |
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バイオガス発酵処理 | 80日後 |
脱水 | 40日後 |
堆肥化 | 30日後 |
※起算日は運搬終了日です
当社では、収集運搬・処分とも、電子マニフェストに対応しております。
処分業者 | 収集運搬業者 | |
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加入者番号 | 3013445 | 2017469 |
公開確認番号 | 585706 | 184566 |
JNEXバイオプラントの処分方法である「バイオガス発酵処理」は、電子マニフェストに項目がありません。以下の手順書にて、登録の仕方をご案内しておりますので、ご確認をお願い致します。
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